車検証(自動車検査証)を知ろう!-車検・見方・見本・所有者・使用者・登録制度など
2021/04/07
みなさん、車検(自動車検査登録制度)が必要な自動車なら必ず携帯している車検証(自動車検査証)を見たことがありますでしょうか!
車検証(自動車検査証)には色々な情報が記載されています。
その情報を見ることで、「運転に必要な免許の種類」「乗車できる人数」「燃料の種類」など重要な情報を知ることができますので、一度ご自分の車検証(自動車検査証)をご覧になることをおすすめします。
それでは、詳しくご紹介したいと思います。
この記事の概要
- 1 車検(自動車検査登録制度)
- 2 車検証(自動車検査証)
- 3 自動車登録制度
- 4 車検証(自動車検査証)の見本
- 5 車検証(自動車検査証)の記載内容
- 5.1 1 自動車登録番号又は車両番号
- 5.2 2 登録年月日/交付年月日
- 5.3 3 初年度登録
- 5.4 4 自動車の種別
- 5.5 5 用途
- 5.6 6 自家用・事業用の別
- 5.7 7 車体の形状
- 5.8 8 車名
- 5.9 9 乗車定員
- 5.10 10 最大積載量
- 5.11 11 車両重量
- 5.12 12 車両総重量
- 5.13 13 車台番号
- 5.14 14 長さ・幅・高さ
- 5.15 15 前前軸重・前後軸重・後前軸重・後後軸重
- 5.16 16 型式
- 5.17 17 原動機の型式
- 5.18 18 総排気量又は定格出力
- 5.19 19 燃料の種類
- 5.20 20 型式指定番号
- 5.21 21 類別区分番号
- 5.22 22 所有者の氏名又は名称 所有者の住所
- 5.23 23 使用者の氏名又は名称 使用者の住所 使用の本拠の位置
- 5.24 24 有効期間の満了する日
- 5.25 25 備考
- 6 最後に
車検(自動車検査登録制度)
車検の正式名称は、自動車検査登録制度といいます。
自動車検査登録制度とは、登録自動車(登録制度の対象となる自動車)、軽自動車(二輪の軽自動車(総排気量126cc以上250cc以下の自動二輪車)を除く)、二輪の小型自動車(総排気量250ccを超える全ての自動二輪車)が対象になり、「保安基準に適合しているかを確認するため」や「自動車の所有権を公証するため」に一定期間ごとに国土交通省が検査を行い登録する制度をいいます。
車検証(自動車検査証)
車検証の正式名称は、自動車検査証といいます。
自動車検査証は、「自動車が検査時点で保安基準に適合していたことを証明」したり、「所有者や使用者を公証」する公文書です。
自動車登録制度
自動車登録制度とは、自動車の所有権の公証を行うことにより、盗難などの防止、所有権得喪の対抗力の付与など財産としての価値を守るためのほか、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握するために、自動車登録ファイルに登録する制度をいいます。
対象の自動車は、「軽自動車」「二輪の軽自動車(総排気量126cc以上250cc以下の自動二輪車)」「小型特殊自動車」「二輪の小型自動車(総排気量250ccを超える全ての自動二輪車)」以外の自動車になります。
車検証(自動車検査証)の見本
登録自動車・二輪の小型自動車の見本
軽自動車の見本
車検証(自動車検査証)の記載内容
見本の番号にあわせてご紹介します。
1 自動車登録番号又は車両番号
「品川 300 あ 12-34」など、ナンバープレートの番号が記載されています。
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2 登録年月日/交付年月日
「平成28年8月10日」など、名義変更や新規登録した日付けが記載されています。
3 初年度登録
「平成28年8月10日」など、日本国内で初めて登録した日付けが記載されています。
4 自動車の種別
自動車の種別にあわせて、「軽自動車」「小型」「普通」「大型特殊」のいずれかが記載されています。
5 用途
自動車の用途にあわせて、「乗用」「貨物」「乗合」「特種」のいずれかが記載されています。
6 自家用・事業用の別
自動車を使用する目的にあわせて「自家用」「事業用」と記載されています。
「報酬を得る目的以外」で荷物や人を乗せるために自動車を使用する場合は「自家用」になります。ナンバープレートは白色になります。
「報酬を得る目的」で荷物や人を乗せるために自動車を使用する場合は「事業用」になります。ナンバープレートは緑色になります。
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7 車体の形状
車体の形状が記載されています。
「箱型」「幌型」「バン」「ステーションワゴン」「オートバイ」「キャンピング車」「キャブオーバ」「塵芥車」など色々あります。
8 車名
「トヨタ」「ニッサン」「ホンダ」「マツダ」など自動車を製作したメーカーの名前が記載されています。
「プリウス」「マーチ」「フィット」「デミオ」などの車種名とは違います。
9 乗車定員
その自動車に乗れる最大の人数が記載されています。
この乗車定員の人数で運転できる免許の種類が変わります。
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10 最大積載量
用途が「貨物」の場合に記載されます。
その貨物車(トラック)に積載できる最大の量が記載されています。
貨物車(トラック)の後ろに最大積載量が表示されていますので、記載されている積載量と同じか確認して下さい。表示が無い場合は保安基準に適合していませんので、貨物車(トラック)の後ろに最大積載量を記載するか最大積載量ステッカーを貼り付ける必要があります。
この最大積載量で運転できる免許の種類が変わります。
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11 車両重量
車両個体の重さが記載されています。
新規登録と車検の際に重量税を納付しますが、その税額がこの車両重量で決定します。
※軽自動車と二輪の小型自動車(総排気量250ccを超える全ての自動二輪車)は車両の重さにかかわらず税額は定額です。
※新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が上がります。
12 車両総重量
車両重量+最大積載量+(55kg×乗車定員)=重量の総和が記載されています。
この車両総重量で運転できる免許の種類が変わります。
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13 車台番号
すべての車両に与えられた固有番号が記載されています。
車台番号は、ナンバープレートの番号と違い、所有者が変わっても番号は変わりませんので、車両のマイナンバーみたいなもので、車両の個体を識別するとても重要な番号です。番号は生産時にフレームやエンジンルーム内などに打刻され、それぞれ別の車台番号が割り振られます。
14 長さ・幅・高さ
自動車の大きさが記載されています。
車庫証明の申請書類に長さ・幅・高さを記載する欄がありますので、ここに記載されている大きさを記載します。また運転する自動車の大きさを把握しておかないと、外出先の立体駐車場に入らなかったり、高さや幅の制限がある道路で自動車をぶつけてしまったりしますのでご注意ください。
15 前前軸重・前後軸重・後前軸重・後後軸重
前輪や後輪の軸に掛かる重量が記載されています。
乗用車(前後でタイヤが4本)の場合は、「前2本で1軸」「後2本で1軸」となります。
それぞれ、前が「前前軸」、後が「後後軸」、となり、その軸に掛かる重さが「軸重」になります。
乗用車とは違い、貨物車(トラック)の場合は、前後でタイヤが6本や8本などの車両があり、「前4本で2軸」「後2本で1軸」や「前4本で2軸」「後4本で2軸」などがあります。
それぞれ、前から数えて1番目が「前前軸」、2番目が「前後軸」、後ろから数えて1番目が「後後軸」、2番目が「後前軸」となり、その軸に掛かる重さが「軸重」になります。
16 型式
車種・エンジン種類(排気量)・駆動方式などがわかるように自動車メーカーがつけた識別番号が記載されています。
17 原動機の型式
エンジンの型式番号が記載されています。
どんなエンジンを搭載しているかが分かります。違う車種でも同じエンジンを搭載していれば、この欄に記載される内容は同じになります。
18 総排気量又は定格出力
「ガソリン」「ディーゼル」「ハイブリット」エンジンの場合は総排気量がL(リットル)で、電気自動車の場合は定格出力がkw(キロワット)で、記載されています。
19 燃料の種類
自動車に使用する燃料の種類が記載されています。
「ガソリン」「軽油」「水素」「電気」「LPガス」などがあります。
20 型式指定番号
自動車製作者などが新しい自動車を開発して生産または販売を行う前に、国土交通省に申請または届出を行い、認可された時に付与される番号が記載されています。
番号から「メーカー」「車種」「グレード」などがわかります。
21 類別区分番号
メーカーオプションの装備内容により決められた番号が記載されています。
装備品の違いを細かく分類し、同じ車種でもメーカーオプションの「カーナビ」「サンルーフ」などを付けた場合に番号が変化します。
22 所有者の氏名又は名称 所有者の住所
所有者の氏名又は名称には、自動車の所有者の氏名または名称が記載されています。
所有者の住所には、自動車の所有者の住所が記載されています。
23 使用者の氏名又は名称 使用者の住所 使用の本拠の位置
使用者の氏名又は名称には、通常は「***」が記載されています。所有者と使用者が違う場合に、使用者の氏名または名称が記載されます。(ローンで購入した場合など)
使用者の住所には、通常は「***」が記載されています。所有者と使用者が違う場合に、使用者の住所が記載されます。(ローンで購入した場合など)
使用の本拠の位置には、通常は「***」が記載されています。所有者または使用者の住所と自動車を使用する場所が違う場合に、使用する住所が記載されます。(会社の社長が自動車購入し別の場所にある営業所で使用する場合など)
24 有効期間の満了する日
車検の有効期間が満了する日が記載されています。
満了日の1ヶ月前より車検を受けることができます。
25 備考
手続の種別(新規登録・継続検査・移転登録など)、重量税額、前回の車検時の走行距離と今回の車検時の走行距離、燃費基準達成年度、点検整備実施状況などが記載されています。
最後に
いかがでしたか。今まではあまり見たことがなかったと思いますが、色々と必要な情報が記載されています。
ご自分の自動車だけでなく、たとえば中古車を購入するときに車検証(自動車検査証)を見せてもらえば「きちんと点検整備がされているのか」「走行距離を実際の距離より少なくしていないか」「表示してある内容にごまかしはないか」などがわかり、トラブル防止にもなります。
自動車の詳細を知りたいと思ったら、ぜひ車検証(自動車検査証)をご確認ください。
以上、車検証(自動車検査証)のご紹介でした。
みなさんの参考になれば幸いです。