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軽二輪(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)申請に必要な書類など-二輪の軽自動車届出

2021/04/07

軽二輪(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)申請に必要な書類など

二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)の申請(届出)には、目的に合わせて必要な書類が変わります。

特に、ナンバープレートが付いてない中古のバイクを再届出する場合、前の使用者が廃車(一時使用中止)の手続きの時に受け取った書類を無くしてしまったりすると再届出ができなくなりますので、中古のバイクを購入などする場合はバイクの品質だけでなく、届出に必要な書類がすべてそろっているかも確認が必要となります。

それでは、詳しくご紹介したいと思います。

新車新規の申請に必要なもの(新車の届出)

1.○軽自動車届出書(緑4枚綴)
※所有者・使用者の記名押印 / 使用者は記名押印に代えて署名でも可

2. 譲渡証明書(メーカー発行のもの)
※販売店が用意してくれます。

3. 使用者の住所を証する書面
発行後3ヶ月以内 ※写し可
(個人)…印鑑証明書又は住民票
(法人)…印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など
(法人の営業所)…公的機関発行の所在証明書、営業証明書など

4. 使用の本拠の位置を証する書面
使用者の住所と異なる場合に限り必要 ※写し可

5. 所有者・使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 使用者は記名押印に代えて署名でも可

6. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※有効期間内のもの

7. 事業用自動車連絡書
自動車運送事業などに使用する場合に限り必要

8.○自動車重量税納付書
※重量税印紙を貼付 自家用4,900円・事業用4,100円

9. 軽自動車税申告書

※自動車重量税納付書、軽自動車税申告書は運輸支局内窓口に用意してあります。
※○印の自動車重量税印紙、軽自動車届出書は運輸支局内窓口で購入してください。

中古新規の申請に必要なもの(ナンバープレートが付いてないバイクの再届出)

1.○軽自動車届出書(緑4枚綴)
※所有者・使用者の記名押印 / 使用者は記名押印に代えて署名でも可

2. 軽自動車届出済証返納済確認書(橙)
※所有者の変更がある場合は譲渡人の記名押印

3. 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用 / 自動車重量税非課税証明)

軽自動車届出済証返納証明書が紛失などでない場合は、あらためて自動車重量税を納付しなければなりませんので、
 ○自動車重量税納付書
(重量税印紙を貼付 自家用4,900円・事業用4,100円)が必要になります。

4. 使用者の住所を証する書面
発行後3ヶ月以内 ※写し可
(個人)…印鑑証明書又は住民票
(法人)…印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など
(法人の営業所)…公的機関発行の所在証明書、営業証明書など

5. 使用の本拠の位置を証する書面
使用者の住所と異なる場合に限り必要 ※写し可

6. 所有者・使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 使用者は記名押印に代えて署名でも可

7. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※有効期間内のもの

8. 事業用自動車連絡書
自動車運送事業などに使用する場合に限り必要

9. 軽自動車税申告書

※軽自動車税申告書は運輸支局内窓口に用意してあります。
※○印の自動車重量税印紙、軽自動車届出書は運輸支局内窓口で購入してください。

同一都道府県内での名義および住所変更の申請(届出)に必要なもの

1.○軽自動車届出済証記入申請書(青3枚綴)
※新旧所有者・新旧使用者の記名押印 / 新使用者は記名押印に代えて署名でも可

2. 軽自動車届出済証

3. 新使用者の住所を証する書面
発行後3ヶ月以内 ※写し可
(個人)…印鑑証明書又は住民票
(法人)…印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など
(法人の営業所)…公的機関発行の所在証明書、営業証明書など

4. 使用の本拠の位置を証する書面
使用者の住所と異なる場合に限り必要 ※写し可

5. 新旧所有者・新旧使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 新使用者は記名押印に代えて署名でも可

6. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※有効期間内のもの

7. 事業用自動車連絡書
自動車運送事業などに使用する場合に限り必要

8. 軽自動車税申告書

※軽自動車税申告書は運輸支局内窓口に用意してあります。
※○印の軽自動車届出済証記入申請書は運輸支局内窓口で購入してください。

他の都道府県からの転入(名義および住所変更)の申請(届出)に必要なもの

1.○軽自動車届出書(緑4枚綴)
※新所有者・新使用者の記名押印 / 新使用者は記名押印に代えて署名でも可

2.○譲渡証明書(旧所有者の記名押印)
※所有者が変わらない場合は不要

3.○軽自動車届出済証返納届(茶3枚綴)
※旧所有者・旧使用者の記名押印 / 旧使用者は記名押印に代えて署名でも可

4. 軽自動車届出済証(旧)

5. 新使用者の住所を証する書面
発行後3ヶ月以内 ※写し可
(個人)…印鑑証明書又は住民票
(法人)…印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など
(法人の営業所)…公的機関発行の所在証明書、営業証明書など

6. 使用の本拠の位置を証する書面
使用者の住所と異なる場合に限り必要 ※写し可

7. 新旧所有者・新旧使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 新使用者は記名押印に代えて署名でも可

8. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※有効期間内のもの

9. 事業用自動車連絡書
自動車運送事業などに使用する場合に限り必要

10. ナンバープレート
※返納できない場合は所有者または使用者の理由書(記名押印)が必要になり、あわせて警察への盗難、遺失などの届出が必要になります。

11. 軽自動車税申告書

※軽自動車税申告書は運輸支局内窓口に用意してあります。
※○印の軽自動車届出書、譲渡証明書、軽自動車届出済証返納届は運輸支局内窓口で購入してください。

廃車の申請(届出)に必要なもの

1.○軽自動車届出済証返納届(黒5枚綴)
※所有者・使用者の記名押印 / 使用者は記名押印に代えて署名でも可

ただし、車両の滅失・解体の場合は、
 ○軽自動車届出済証返納届(茶3枚綴)

2.○軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(白2枚綴)
※使用者の記名押印 / 記名押印に代えて署名でも可
※ただし、車両の滅失・解体の場合は不要

3. 軽自動車届出済証

4. ナンバープレート
※返納できない場合は所有者または使用者の理由書(記名押印)が必要になり、あわせて警察への盗難、遺失などの届出が必要になります。

5. 所有者・使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 使用者は記名押印に代えて署名でも可

6. 事業用自動車連絡書
自動車運送事業などに使用する場合に限り必要

7. 軽自動車税申告書

※軽自動車税申告書は運輸支局内窓口に用意してあります。
※○印の軽自動車届出済証返納届、軽自動車届出済証返納証明書交付請求書は運輸支局内窓口で購入してください。

軽自動車届出済証の再交付に必要なもの

1.○軽自動車届出済証再交付申請書(茶2枚綴)
※使用者の記名押印 / 記名押印に代えて署名でも可

2. 使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 記名押印に代えて署名でも可

※○印の軽自動車届出済証再交付申請書は運輸支局内窓口で購入してください。

番号変更(ナンバープレート変更)に必要なもの

1.○軽自動車届出済証記入申請書(青3枚綴)
※新旧所有者・新旧使用者の記名押印 / 新使用者は記名押印に代えて署名でも可

2. 軽自動車届出済証

3. ナンバープレート
※返納できない場合は所有者または使用者の理由書(記名押印)が必要になり、あわせて警察への盗難、遺失などの届出が必要になります。

4. 所有者・使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 使用者は記名押印に代えて署名でも可

5. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※有効期間内のもの

6. 事業用自動車連絡書
自動車運送事業などに使用する場合に限り必要

7. 軽自動車税申告書

※軽自動車税申告書は運輸支局内窓口に用意してあります。
※○印の軽自動車届出済証記入申請書は運輸支局内窓口で購入してください。

軽自動車届出済証返納済確認書再交付に必要なもの

※廃車手続後5年を経過するなど、その他の理由により再交付が出来ない場合があります。

1.○軽自動車届出済証返納済確認書再交付申請書
※元使用者の記名押印 / 元使用者は記名押印に代えて署名でも可

2. 申請者(元使用者)の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内) ※写し可
(個人)…印鑑証明書又は住民票
(法人)…印鑑証明書又は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書など
(法人の営業所)…公的機関発行の所在証明書、営業証明書など

3.○申請者(元使用者)の理由書
※元使用者の理由書(記名押印)が必要になり、あわせて警察への盗難、遺失などの届出が必要になります。

4. 元使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 元使用者は記名押印に代えて署名でも可

5. 車体番号の拓本(イシズリ)
※拓本(イシズリ)とはバイクの車体番号(フレームナンバー)に紙を当てて鉛筆などでこすり、番号を写したもののことです。

6. 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用 / 自動車重量税非課税証明)

※○印の軽自動車届出済証返納済確認書再交付申請書、理由書は運輸支局内窓口で購入してください。

軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用 / 自動車重量税非課税証明)再交付の申請に必要なもの

※廃車手続後5年を経過するなど、その他の理由により再交付が出来ない場合があります。

1.○軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
※元使用者の記名押印 / 元使用者は記名押印に代えて署名でも可

2.○申請者(元使用者)の理由書
※元使用者の理由書(記名押印)が必要になり、あわせて警察への盗難、遺失などの届出が必要になります。

3. 元使用者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印
※届出書に記名押印済の場合は不要 / 元使用者は記名押印に代えて署名でも可

※○印の軽自動車届出済証返納証明書交付請求書、理由書は運輸支局内窓口で購入してください。

書類の見本

軽自動車届出書(緑4枚綴)

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軽自動車届出済証返納済確認書(橙)

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軽自動車届出済証返納証明書

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軽自動車届出済証記入申請書(青3枚綴)

todokedezumisyou-k-s

軽自動車届出済証

todokedezumisyou

譲渡証明書

joudo-s

軽自動車届出済証返納届(茶3枚綴)

todokedezumisyou-h-br

軽自動車届出済証返納届(黒5枚綴)

todokedezumisyou-h-bl

軽自動車届出済証返納証明書交付請求書

todokedezumisyou-h-s-k-s

理由書

riyuusyo

最後に

いかがでしたか。みなさまの必要としている記事はありましたでしょうか。

軽二輪(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)を廃車(一時使用中止)し、ナンバーや軽自動車届出済証を返納した場合には「軽自動車届出済証返納済確認書」と「軽自動車届出済証返納証明書」の交付を受けます。使用の再届出に必要になりますので、紛失などしないようにご注意ください。

「軽自動車届出済証返納済確認書」は、使用の再届出には必ず必要な書類となり、再交付ができなければ再届出ができず「ナンバープレート」が取得できません。

「軽自動車届出済証返納証明書」は、使用の再届出の時に自動車重量税支払わないですむための書類です。
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)の場合は、一番最初の届出のみに一度だけ自動車重量税がかかるようになっており、それ以降は年数がたっても所有者が変わっても支払う必要はありません。しかし「軽自動車届出済証返納証明書」を紛失してしまうと、使用の再届出の時に再度自動車重量税がかかることになりますのでご注意ください。

以上、軽二輪(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)申請(届出)に必要な書類などのご紹介でした。
みなさんの参考になれば幸いです。

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