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車両 道路運送車両法

道路運送車両法による自動車と原動機付自転車の種類を知ろう!

2019/11/22

道路運送車両法による自動車と原動機付自転車の種類を知ろう!

道路運送車両法の目的とは
「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」を目的とする法律なんです。

簡単にいうと、道路を走行する車の「登録」「検査」「点検」「整備」に関する内容や「保安基準」を定めている法律なのです。

この法律でいう「道路運送車両」とは、「自動車」「原動機付自転車」及び「軽車両」を指していて、道路を走行する車は、すべてこの法律に沿って製造されています。

それでは、道路運送車両法でいう「自動車」「原動機付自転車」はどういうものなのか、詳しくご紹介したいと思います。

自動車の種類

道路運送車両法での「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条(レール)もしくは架線(電気を供給する線)を使用しないもの又は自動車で牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具で、原動機付自転車以外のものを「自動車」と呼びます。

普通自動車

  • 自動車の大きさが「長さ4.70m」「幅1.70m」「高さ2.00m」のいずれか1つでも超えてるもの。
  • 内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車および天然ガスのみを燃料とする自動車を除く)にあっては、その総排気量が2000ccを超えているもの。

上記の条件のいずれかに該当し、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車以外の四輪以上の自動車および被けん引自動車が普通自動車になります。

小型自動車

四輪の小型自動車

  • 四輪以上の自動車および被けん引自動車。
  • 自動車の大きさが「長さ4.70m以下」「幅1.70m以下」「高さ2.00m以下」のもの。
  • 内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車および天然ガスのみを燃料とする自動車を除く)にあっては、その総排気量が2000cc以下のもの。

上記の条件に全て該当し、軽自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車以外のものが四輪の小型自動車になります。

三輪の小型自動車

  • 自動車の大きさが「長さ3.40m」「幅1.48m」「高さ2.00m」のいずれか1つでも超えてるもの。
  • 内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が660ccを超えているもの。

上記の条件のいずれかに該当し、軽自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車以外の三輪の自動車および被けん引自動車が三輪の小型自動車になります。

二輪の小型自動車

  • 自動車の大きさが「長さ2.50m」「幅1.30m」「高さ2.00m」のいずれか1つでも超えてるもの。
  • 内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が250ccを超えているもの。

上記の条件のいずれかに該当し、軽自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車以外の二輪の自動車(側車付二輪自動車を含む)および被けん引自動車が二輪の小型自動車になります。

軽自動車

二輪の軽自動車以外

  • 二輪の自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車および被けん引自動車。
  • 自動車の大きさが「長さ3.40m以下」「幅1.48m以下」「高さ2.00m以下」のもの。
  • 内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が660cc以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型特殊自動車および小型特殊自動車以外のものが軽自動車になります。

二輪の軽自動車

  • 二輪の自動車(側車付二輪自動車を含む)および被けん引自動車。
  • 自動車の大きさが「長さ2.50m以下」「幅1.30m以下」「高さ2.00m以下」のもの。
  • 内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が250cc以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型特殊自動車および小型特殊自動車以外のものが二輪の軽自動車になります。

大型特殊自動車

  • ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車。
  • 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機および国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車。
  • ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車。

上記に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のものが大型特殊自動車になります。

小型特殊自動車

小型特殊自動車の種類その1

  • ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車。
  • 自動車の大きさが「長さ4.70m以下」「幅1.70m以下」「高さ2.80m以下」のもの。
  • 最高速度15km/h以下のもの。

上記の条件に全て該当するものが小型特殊自動車になります。

小型特殊自動車の種類その2

  • 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車。
  • 最高速度35km/h未満のもの。

上記の条件に全て該当するものが小型特殊自動車になります。

原動機付自転車の種類

道路運送車両法での「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条(レール)もしくは架線(電気を供給する線)を使用しないもの又は原動機付自転車で牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具を「原動機付自転車」と呼びます。

原動機付自転車

第一種原動機付自転車

  • 内燃機関を原動機とするものであっては、その総排気量が50cc以下のもの。
  • 内燃機関以外を原動機とするものであっては、その定格出力が0.60kw以下のもの。
  • 大きさが「長さ2.50m以下」「幅1.30m以下」「高さ2.00m以下」のもの。

上記の条件に全て該当するものが第一種原動機付自転車になります。

第二種原動機付自転車

  • 二輪を有するもの(側車付のものを除く)
  • 内燃機関を原動機とするものであっては、その総排気量が125cc以下のもの。
  • 内燃機関以外を原動機とするものであっては、その定格出力が1.00kw以下のもの。
  • 大きさが「長さ2.50m以下」「幅1.30m以下」「高さ2.00m以下」のもの。

上記の条件に全て該当するものが第二種原動機付自転車になります。

※原動機付自転車の大きさについては、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りではありません。

最後に

いかがでしたか。上記の種類によって「登録」「検査」「点検」「整備」の方法や時期などや「保安基準」も決められていて、それに沿っていない場合は、「整備不良」になったり「処罰の対象」となるんです。

ナンバープレートも、この「道路運送車両法」の自動車や原動機付自転車の種類で決められているんです。

詳しくは「ナンバープレートを知ろう!」をご覧ください。

たとえば、この法律に沿って製造されていない外国の車などは、日本の法律に沿うように直してからではないと、ナンバープレートが取れず日本の道路を走行することが出来ないんです。

なので、海外の自動車メーカーはもともと日本向け仕様で製造して輸出しています。
それが俗に言われる「正規物や正規品」です。

個人や会社などで海外で販売している車を輸入してから、日本の法律に沿うように直して日本国内で販売しているのが、俗に言われる「平行物や平行品」になります。

以上、道路運送車両法による自動車と原動機付自転車の種類のご紹介でした。
みなさんの参考になれば幸いです。

-車両, 道路運送車両法