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運転免許 道路交通法

運転免許の区分・種類はどのくらいあるの? 正式名称は?

2021/04/27

運転免許の区分と種類

一般的には、運転免許の区分・種類の名称は、略式名称を使用することが多いのですが、この記事では、すべて道路交通法に記述してある正式名称になっています。
※()内は略式名称または一般的な呼び方になっています。

「自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない」となっていますが、実際にどのような運転免許があるのかをご紹介したいと思います。

この記事の概要

運転免許の区分と種類

まず運転免許は、運転の目的に合わせて区分されています。
そして、さらに自動車と原動機付自転車の種類によって区分されています。

運転免許の区分

運転免許の区分は3種類あります。

第一種運転免許(第一種免許)

自動車及び原動機付自転車を通勤や通学、送り迎えやドライブ、荷物を運ぶための運転など、人を乗せて報酬を得る目的以外で自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

第二種運転免許(第二種免許)

タクシーやバスなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合など、人を乗せて報酬を得る目的のため自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

仮運転免許(仮免許)

これから運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をする場合または運転免許試験場での本免許技能試験もしくは指定自動車教習所での卒業検定を実施する場合に必要な運転免許です。

第一種運転免許の種類

第一種運転免許の種類は9種類あります。
※2017年(平成29年)3月12日法改正後は10種類になります。

原動機付自転車運転免許(原付免許)

  • エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪のもの。
  • エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下で、車室を備えず輪距が500mm以下の三輪以上のもの。
  • エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下で、側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下の三輪のもの。
  • 上記以外の総排気量が20cc(定格出力0.25kW)以下のもの。

上記のいずれかに該当する原動機付自転車(原付)を運転する場合に必要な運転免許です。

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小型特殊自動車運転免許(小型特殊免許)

  • 最高速度が15km/h以下のもの。
  • 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード、安全キャブ、フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00m以下のものにあっては2.80m)のもの。

上記の条件に全て該当する特殊な構造をもつ自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

普通自動二輪車運転免許(普通二輪免許)

エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え400cc(定格出力20.00kW)以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む)を運転する場合に必要な運転免許です。

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大型自動二輪車運転免許(大型二輪免許)

エンジンの総排気量が400cc(定格出力20.00kW)を超える二輪の自動車(側車付きのものを含む)を運転する場合に必要な運転免許です。

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普通自動車運転免許(普通免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正までの普通免許

  • 車両総重量が5,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が3,000kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

普通自動車運転免許(普通免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正後の普通免許

  • 車両総重量が3,500kg未満のもの。
  • 最大積載量が2,000kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

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準中型自動車運転免許(準中型免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正後に新設される運転免許

  • 車両総重量が3,500kg以上7,500kg未満のもの。
  • 最大積載量が2,000kg以上4,500kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

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中型自動車運転免許(中型免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正までの中型免許

  • 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの。
  • 乗車定員が11人以上29人以下のもの。

上記の条件のいずれかに該当し、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

中型自動車運転免許(中型免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正後の中型免許

  • 車両総重量が7,500kg以上11,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が4,500kg以上6,500kg未満のもの。
  • 乗車定員が11人以上29人以下のもの。

上記の条件のいずれかに該当し、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

大型自動車運転免許(大型免許)

  • 車両総重量が11,000kg以上のもの。
  • 最大積載量が6,500kg以上のもの。
  • 乗車定員が30人以上のもの。

上記の条件のいずれかに該当し、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

大型特殊自動車運転免許(大型特殊免許)

特殊な構造(カタピラ式または装輪式など)の、特殊な作業に使用する自動車(フォークリフト、ロータリー、除雪車など)で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

牽引運転免許(牽引免許)

けん引する装置がある大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車によって、けん引されるための装置がある車両総重量(車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量で車全体の重さ)が750kgを超える車を、けん引する場合に必要な運転免許です。

この場合、けん引する車両を運転するための運転免許と牽引運転免許の両方が必要になります。

第二種運転免許の種類

第二種運転免許の種類は5種類あります。
※2017年(平成29年)3月12日法改正後も変わりなく5種類になります。

普通自動車第二種運転免許(普通第二種免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正までの普通第二種免許

  • 車両総重量が5,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が3,000kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車で、人を乗せて報酬を得る目的のため自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

普通自動車第二種運転免許(普通第二種免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正後の普通第二種免許

  • 車両総重量が3,500kg未満のもの。
  • 最大積載量が2,000kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車で、人を乗せて報酬を得る目的のため自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

中型自動車第二種運転免許(中型第二種免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正までの中型第二種免許

  • 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの。
  • 乗車定員が11人以上29人以下のもの。

上記の条件のいずれかに該当し、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車で、人を乗せて報酬を得る目的のため自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

中型自動車第二種運転免許(中型第二種免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正後の中型第二種免許

  • 車両総重量が3,500kg以上11,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が2,000kg以上6,500kg未満のもの。
  • 乗車定員が11人以上29人以下のもの。

上記の条件のいずれかに該当し、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車で、人を乗せて報酬を得る目的のため自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

大型自動車第二種運転免許(大型第二種免許)

  • 車両総重量が11,000kg以上のもの。
  • 最大積載量が6,500kg以上のもの。
  • 乗車定員が30人以上のもの。

上記の条件のいずれかに該当し、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車で、人を乗せて報酬を得る目的のため自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

大型特殊自動車第二種運転免許(大型特殊第二種免許)

特殊な構造(カタピラ式または装輪式など)の、特殊な作業に使用する自動車(フォークリフト、ロータリー、除雪車など)で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車で、人を乗せて報酬を得る目的のため自動車を運転する場合に必要な運転免許です。

牽引第二種運転免許(牽引第二種免許)

けん引する装置がある大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車によって、けん引されるための装置がある車両総重量(車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量で車全体の重さ)が750kgを超える車を、人を乗せて報酬を得る目的のためけん引する場合に必要な運転免許です。

この場合、けん引する車両を運転するための運転免許と牽引第二種運転免許の両方が必要になります。

仮運転免許の種類

仮運転免許の種類は3種類あります。
※2017年(平成29年)3月12日法改正後は4種類になります。

大型自動車仮運転免許(大型仮免許)

大型自動車第一種運転免許または第二種運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をする場合または運転免許試験場での本免許技能試験もしくは指定自動車教習所での卒業検定を実施する場合に必要な運転免許です。

ただし、すでに大型自動車第一種運転免許を持ってる人が、大型自動車第二種運転免許を取得しようとする場合は必要ありません。

中型自動車仮運転免許(中型仮免許)

中型自動車第一種運転免許または第二種運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をする場合または運転免許試験場での本免許技能試験もしくは指定自動車教習所での卒業検定を実施する場合に必要な運転免許です。

ただし、すでに大型自動車または中型自動車第一種運転免許を持ってる人が、中型自動車第二種運転免許を取得しようとする場合は必要ありません。

準中型自動車仮運転免許(準中型仮免許)
※2017年(平成29年)3月12日法改正後に新設される仮運転免許

準中型自動車第一種運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をする場合または運転免許試験場での本免許技能試験もしくは指定自動車教習所での卒業検定を実施する場合に必要な運転免許です。

普通自動車仮運転免許(普通仮免許)

普通自動車第一種運転免許または第二種運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をする場合または運転免許試験場での本免許技能試験もしくは指定自動車教習所での卒業検定を実施する場合に必要な運転免許です。

ただし、すでに大型自動車、中型自動車または普通自動車第一種運転免許を持ってる人が、普通自動車第二種運転免許を取得しようとする場合は必要ありません。

限定運転免許の種類

道路交通法の改正による色々な限定免許がありますが、新規で取得出来る限定運転免許の種類は11種類あります。

小型限定普通自動二輪車運転免許(小型限定普通二輪免許)

普通自動二輪車のうち、エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え125cc(定格出力1.00kW)以下の二輪の自動車限定で運転する事が出来る運転免許です。

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普通自動二輪車のうち、エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え125cc(定格出力1.00kW)以下のクラッチ操作が必要ない二輪の自動車(スクーターなど)限定で運転する事が出来る運転免許です。

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普通自動二輪車のうち、エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え400cc(定格出力20.00kW)以下のクラッチ操作が必要ない二輪の自動車(スクーターなど)限定で運転する事が出来る運転免許です。

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AT限定大型自動二輪車運転免許(AT限定大型二輪免許)

大型自動二輪車のうち、エンジンの総排気量が650cc以下のクラッチ操作が必要ない二輪の自動車(スクーターなど)限定で運転する事が出来る運転免許です。

※2019年(令和元年)12月1日より排気量の上限が撤廃され、今までAT限定大型二輪免許をお持ちの方も特別な手続きなしで排気量や定格出力の制限を気にすることなく運転出来るようになりました。

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AT限定普通自動車運転免許(AT限定普通免許)

  • 車両総重量が5,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が3,000kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車のうち、クラッチ操作が必要ない自動車限定で運転する事が出来る運転免許です。

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AT限定普通自動車第二種運転免許(AT限定普通第二種免許)

  • 車両総重量が5,000kg未満のもの。
  • 最大積載量が3,000kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。

上記の条件に全て該当し、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車のうち、クラッチ操作が必要ない自動車限定で人を乗せて報酬を得る目的のため運転する事が出来る運転免許です。

自衛隊車両限定大型自動車運転免許(自衛隊車両限定大型免許)

  • 車両総重量が11,000kg以上のもの。
  • 最大積載量が6,500kg以上のもの。
  • 乗車定員が30人以上のもの。

上記の条件のいずれかに該当し、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車のうち、自衛隊で運用される車両限定で運転する事が出来る運転免許です。

カタピラ限定大型特殊自動車運転免許(カタピラ限定大型特殊免許)

特殊な構造(カタピラ式または装輪式など)の、特殊な作業に使用する自動車(フォークリフト、ロータリー、除雪車など)で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車のうち、カタピラ式(戦車、ブルドーザーなど)限定で運転する事が出来る運転免許です。

農耕車限定大型特殊自動車運転免許(農耕車限定大型特殊免許)

特殊な構造(カタピラ式または装輪式など)の、特殊な作業に使用する自動車(フォークリフト、ロータリー、除雪車など)で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車のうち、農業機械(トラクターなど)限定で運転する事が出来る運転免許です。

農耕車限定牽引運転免許(農耕車限定牽引免許)

けん引する装置がある大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車によって、けん引されるための装置がある車両総重量(車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量で車全体の重さ)が750kgを超える車のうち、農業機械(トレーラーなど)限定で、けん引する事が出来る運転免許です。

この場合、けん引する車両を運転するための運転免許と農耕車限定牽引運転免許の両方が必要になります。

小型トレーラー限定牽引運転免許(小型トレーラー限定牽引免許)

けん引する装置がある大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車によって、けん引されるための装置がある車両総重量(車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量で車全体の重さ)が750kgを超え2,000kg未満の車限定で、けん引する事が出来る運転免許です。

この場合、けん引する車両を運転するための運転免許と小型トレーラー限定牽引運転免許の両方が必要になります。

おまけ

2017年(平成29年)3月12日に道路交通法が改正され、普通自動車免許で運転できる自動車の積載量や車両総重量が小さくなり、乗用車または乗用車と同じくらいの大きさのトラックしか運転できなくなります。
その代わりに、乗用車より積載量や車両総重量が大きいトラックを運転できる準中型自動車免許が新設されます。

2017年(平成29年)3月12日以前に教習所などを卒業しても、2017年(平成29年)3月11日までに運転免許センターまたは運転免許試験場で普通自動車免許を取得しないと運転できる自動車が変わりますのでご注意ください。

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以上、運転免許の区分と種類のご紹介でした。
ご自身の必要とする運転免許は見つかったでしょうか?
みなさんが運転免許を取得するときの参考になれば幸いです。

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