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運転免許

普通自動車免許を取ろう!(普通免許)-正式名称・運転できる乗用車・貨物車(トラック)・原付(バイク)など

2018/07/10

普通自動車免許を取ろう!(普通免許)

普通自動車免許(普通免許)は、満18歳以上で取得可能な、もっとも一般的な運転免許です。

警察白書の統計資料によりますと、平成27年には全国で男性581,824人、女性549,760人、合計1,131,584人のかたが取得していて、免許取得全体の約78%を占めていています。

また、取得者の約98%の1,157,617人のかたが指定自動車教習所(自動車学校)の卒業者となってる運転免許なんです。

それでは、詳しくご紹介したいと思います。

正式名称と略式名称または一般的な呼び方

道路交通法に記述されている正式名称は「普通自動車運転免許」で、略式名称または一般的な呼び方は「普通自動車免許」「普通免許」となっています。

また、AT限定の正式名称は「AT限定普通自動車運転免許」で、略式名称または一般的な呼び方は「AT限定普通自動車免許」「AT限定普通免許」となっています。

履歴書や面接資料などの書類に記載する場合は「普通自動車運転免許」または「普通自動車免許」が一般的です。

また、AT限定の場合は、「AT限定普通自動車運転免許」「AT限定普通自動車免許」または「普通自動車運転免許(AT限定)」「普通自動車免許(AT限定)」が一般的です。

普通自動車免許(普通免許)とは?

一般的には「普通自動車免許」または「普通免許」と呼ばれ、運転免許の区分は第一種運転免許(人を乗せて報酬を得る目的以外で運転する場合に必要な免許)になり、満18歳以上で取得することが可能です。

※人を乗せて報酬を得る目的以外とは、通勤や通学、送り迎えやドライブ、荷物を運ぶための運転などです。

普通自動車免許(普通免許)を取得すれば「普通自動車」「原動機付自転車」「小型特殊自動車」の3つが運転でき、MT車とAT車の両方を運転することができます。

※MT(マニュアル)車とは、右足でアクセルとブレーキ、左足でクラッチを操作し速度に応じて手動でギアを変えて走る車のことです。
※AT(オートマティック)車とは、右足でアクセルとブレーキを操作するのはMT車と同じですが、左足で操作するクラッチがなくギアも速度に応じて自動で変わる車のことです。

AT限定免許があります

AT限定免許

AT車限定で普通自動車を運転できる免許です。

AT限定普通自動車免許(AT限定普通免許)を取得すれば「普通自動車のうちAT車限定」「原動機付自転車」「小型特殊自動車」の3つが運転できます。

※AT車限定は普通自動車だけになり「原動機付自転車」「小型特殊自動車」は「MT車」と「AT車」の両方を運転することができます。

運転できる乗用車・貨物車(トラック)・原付(バイク)など

普通自動車とは?

  • 車両総重量が3,500kg未満のもの。
  • 最大積載量が2,000kg未満のもの。
  • 乗車定員が10人以下のもの。
  • 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車または小型特殊自動車のいずれにも該当しない自動車。

上記の条件に全て該当する自動車が普通自動車です。

普通自動車の中には、乗用車と貨物車(トラック)があり、人を乗せるスペースが多いのが乗用車、荷物を載せるスペースが多いのが貨物車(トラック)となります。

普通自動車の条件に全て該当していれば、自動車の長さや幅、エンジンの総排気量などに関係なく、乗用車と貨物車(トラック)のどちらも普通自動車免許で運転することができます。

原動機付自転車(原付)とは?

  • エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪のもの。
  • エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下で、車室を備えず輪距が500mm以下の三輪以上のもの。
  • エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下で、側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下の三輪のもの。
  • 上記以外の総排気量が20cc(定格出力0.25kW)以下のもの。

上記のいずれかに該当するのが原動機付自転車(原付)です。

原動機付自転車(原付)の条件に全て該当していれば、普通自動車免許で運転することができます。

小型特殊自動車(小型特殊)とは?

  • 最高速度が15km/h以下のもの。
  • 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード、安全キャブ、フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00m以下のものにあっては2.80m)のもの。

上記の条件に全て該当する特殊な構造をもつ自動車が小型特殊自動車(小型特殊)です。

小型特殊自動車(小型特殊)の条件に全て該当していれば、普通自動車免許で運転することができます。

第一種運転免許の種類と運転できる車の種類

第一種運転免許の種類と運転できる車の種類

運転できる車の大きさと乗車定員

運転できる車の大きさと乗車定員

指定自動車教習所(自動車学校)卒業者の普通自動車免許(普通免許)の受験資格と適性試験、学科試験、技能試験

運転免許の受験資格

年齢

  • 満18歳以上です。

下記に該当する方は、受験資格がありません。

  • 運転免許の取消処分中、又は停止処分中の方
  • 運転免許証の取消処分を受けて、取消処分者講習を受講していない方
  • 取消処分に該当していたにもかかわらず、免許を失効してしまった方で、取消処分者講習を受講していない方
  • 取消処分を受けていない方で、交通違反や交通事故で取消処分に該当する方
  • 国際免許証による6ヶ月以上の運転の禁止処分を受けている方
  • 無免許運転をして運転免許を取得できない期間が終わっていない方

運転免許の適性試験

下記の条件をすべて満たしているかを試験します。

視力

  • 両眼で0.7以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.3以上。(矯正視力を含む)
  • 片眼が0.3未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上であること。(矯正視力を含む)

色彩識別能力

  • 赤色、青色及び黄色の識別ができること。

聴力

  • 両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。(補聴器により補われた聴力を含む)

※上記の条件を満たさない場合でも、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を使用すべきこととする条件を付すことにより、安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められれば可。その際は、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)の装着と聴覚障害者標識の表示が必要となります。

運動能力

  • 自動車等の安全な運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。

※上記に該当する場合でも補助装置などにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められれば受験できる場合がありますので、各都道府県の運転免許センターまたは運転免許試験場にお問い合わせください。

運転免許の学科試験

運転に必要なルールや知識などを習得しているかを試験します。

回答方法は○×方式で、問題数は95問出題され、そのうち5問はイラスト問題で1問につき3つの設問があり、3つとも正解して得点になります。

イラスト問題は3つの設問すべて正解で2点、その他の文章問題は1問1点の合計100点になり100点満点中90点以上(90%以上)が合格となります。

制限時間は50分です。

運転免許の技能試験

指定自動車教習所(自動車学校)を卒業されたかたは、技能試験が免除されます。

指定自動車教習所(自動車学校)卒業者の普通自動車免許(普通免許)取得時の必要な書類などと流れ

必要な書類など

一般的な指定自動車教習所(自動車学校)卒業者の必要な書類などをご紹介します。写真の枚数や各種手数料などが、卒業した指定自動車教習所(自動車学校)の所在地や運転免許センターまたは運転免許試験場によって若干異なる場合がありますのでご注意ください。

  • 申請書、受験票および質問票(運転免許センターまたは運転免許試験場にあります)
  • 申請用写真1枚(撮影から6か月以内のもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cm、白黒・カラーどちらでも可)
  • 教習所卒業証明書(卒業検定に合格した日から、1年を経過していないもの)
  • 仮運転免許証
  • 運転免許証※持っている方の場合
  • 本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票(発行から6か月以内のもので個人番号が記載されていないもの)コピー不可※運転免許証を持っていない方の場合
  • 本人であることが確認できるもの(健康保険証、パスポート、住民基本台帳カードなどのいずれか1つ)※運転免許証を持っていない方の場合
  • 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書など
  • 取消処分者講習終了証明書(受験前1年以内のもの)※取消処分者講習受講対象者の方
  • 眼鏡、補聴器など(使用している方のみ)
  • 筆記用具(HB以上の鉛筆、ボールペン、消しゴムなど)
  • 印鑑(認印可)
  • 各種手数料
    試験手数料:1,750円
    免許証交付手数料:2,050円
    合計:3,800円

運転免許取得の流れ

一般的な普通自動車免許(普通免許)取得までの流れをご紹介します。手続きの順番などが運転免許センターまたは運転免許試験場によって若干異なる場合がありますのでご注意ください。

1.必要な書類などを用意する

眼鏡やコンタクトなどを使用しているかたは忘れないようにご注意ください。

2.住民票が登録されている地域の運転免許センターまたは運転免許試験場へ行く

受験の予約はいりませんが、受付時間が各地域によって違いますのでご注意ください。

3.試験受付窓口へ行く

用意した写真をはり申請書、受験票および質問票を記入します。所定の金額の印紙を購入後、窓口で受付をすませます。※指定自動車教習所(自動車学校)ですべて用意されている場合は、直接窓口で受付をすませてください。

4.適性試験

視力・色彩識別能力など、条件をすべて満たしているかの試験を行います。

5.学科試験

運転に必要なルールや知識などを習得しているかの筆記試験です。学科試験の制限時間は50分です。

6.合格発表

学科試験が終了してから30分~1時間程度で合格発表があります。学科試験で合格したかたは、運転免許作成のための写真撮影などの手続きに移ります。

7.免許取得

運転免許作成手続きまで終了しますと免許証が手渡されます。氏名、住所、生年月日などの記載事項に間違いないか確認します。これで全ての手続きが終了です。

まとめ

普通自動車免許(普通免許)は、買い物、お子さんやお父さんの送迎、ドライブ、仕事など日常で利用する機会が多い運転免許です。みなさん挑戦してみてはいかがですか!

以上、普通自動車免許(普通免許)のご紹介でした。
みなさんが運転免許を取得するときの参考になれば幸いです。

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