軽自動車届出済証を知ろう!-検査対象外軽自動車・軽二輪・二輪の軽自動車・見方・見本・所有者・使用者など
2018/07/11
軽自動車届出済証は、検査対象外軽自動車の車検証(自動車検査証)にあたるものです。
車検証(自動車検査証)と同じように色々な情報が記載してありますので、一度ご自分の軽自動車届出済証をご覧になることをおすすめします。
それでは、詳しくご紹介したいと思います。
この記事の概要
検査対象外軽自動車
検査対象外軽自動車とは、軽自動車のうち車検(自動車検査登録制度)の制度外として車検の義務を免除されている車両をいいます。
- 二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)
- 二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)または小型特殊自動車に牽引(けん引)される、長さ2.50m以下・幅1.30m以下・高さ2.00m以下の一輪または二輪のトレーラー車両
が検査対象外軽自動車になります。
車検(自動車検査登録制度)
車検の正式名称は、自動車検査登録制度といいます。
自動車検査登録制度とは、登録自動車(登録制度の対象となる自動車)、軽自動車(検査対象外軽自動車を除く)、二輪の小型自動車(総排気量250ccを超える全ての自動二輪車)が対象になり、「保安基準に適合しているかを確認するため」や「自動車の所有権を公証するため」に一定期間ごとに国土交通省が検査を行い登録する制度をいいます。
軽自動車届出済証
軽自動車届出済証とは、検査対象外軽自動車の届出が完了しますと、運輸監理部長または運輸支局長より使用者に対して交付される書面をいいます。
自動車に備え付けが義務づけられていますので、必ず備え付けて運転をしてください。
軽自動車届出済証の見本
軽自動車届出済証の記載内容
見本の番号にあわせてご紹介します。
1 ○○運輸局○○運輸支局長
たとえば、東京都品川区の場合
関東運輸局 東京運輸支局長
と、使用者が届出などをした、運輸支局が記載されています。
※○○運輸局は省略されている場合があります。
2 使用者の氏名又は名称・住所
使用者の氏名または名称・住所には、通常は「所有者の氏名または名称・住所」が記載されています。所有者と使用者が違う場合に「使用者の氏名または名称・住所」が記載されます。(ローンで購入した場合など)
3 所有者の氏名又は名称・住所
所有者の氏名または名称・住所には、通常は「使用者に同じ」「同上」または「使用者と同じ氏名又は名称・住所」が記載されています。所有者と使用者が違う場合に「所有者の氏名または名称・住所」が記載されます。(ローンで購入した場合など)
4 使用の本拠の位置
使用の本拠の位置には、通常は「使用者に同じ」「同上」または「使用者と同じ住所」が記載されています。使用者の住所と違う場合に「使用の本拠の位置の住所」が記載されます。(会社の本社で購入し、他の支店で使用する場合など)
5 車両番号
「1 湘南 あ 12-34」など、ナンバープレートの番号が記載されています。
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6 車名
「ホンダ」「ヤマハ」「スズキ」「カワサキ」など自動車を製作したメーカーの名前が記載されています。
「CBR250R」「セロー250」「スカイウェイブ250」「Ninja250」などの車種名とは違います。
7 型式
車種・エンジン種類(排気量)・駆動方式などがわかるように自動車メーカーがつけた識別番号が記載されています。
8 車台番号
すべての車両に与えられた固有番号が記載されています。
車台番号は、ナンバープレートの番号と違い、所有者や使用者が変わっても番号は変わりませんので、車両のマイナンバーみたいなもので、車両の個体を識別するとても重要な番号です。番号は生産時にフレームやエンジンルーム内などに打刻され、それぞれ別の車台番号が割り振られます。
9 原動機の型式
エンジンの型式番号が記載されています。
どんなエンジンを搭載しているかが分かります。違う車種でも同じエンジンを搭載していれば、この欄に記載される内容は同じになります。
10 乗車定員
その自動車に乗れる最大の人数が記載されています。
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)であっても、記載されている乗車定員が1人の場合は2人乗りはできません。
11 最大積載量
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)は、人を乗せる目的の自動車なので、貨物自動車(トラック)と違い荷物を積む最大積載量の概念がありませんので空欄となります。
12 自家用・事業用の別
検査対象外軽自動車を使用する目的にあわせて「自家用」「事業用」のどちらかにしるしが記載されています。
「報酬を得る目的以外」で荷物や人を乗せるために検査対象外軽自動車を使用する場合は「自家用」になります。ナンバープレートは白色になります。
「報酬を得る目的」で荷物や人を乗せるために検査対象外軽自動車を使用する場合は「事業用」になります。ナンバープレートは緑色になります。
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13 用途等の区分
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下の自動二輪車)であれば、「軽二輪」と記載されています。
「長さ2.50m以下」「幅1.30m以下」「高さ2.00m以下」の一輪または二輪のトレーラーの場合は、「検査対象外軽自動車(トレーラー)」と記載されています。
14 備考
上記の1~13に記載欄がない内容があれば記載されます。
たとえば用途等の区分が「検査対象外軽自動車(トレーラー)」の場合、「けん引車は軽二輪もしくは小型特殊自動車に限る」と記載されます。
最後に
いかがでしたか。今まではあまり見たことがなかったと思いますが、色々と必要な情報が記載されています。
「純正や純正品以外のパーツを頼みたい!」「タイヤが減ったので交換したい!」など、色々なパーツや整備を頼んだりする場合は必ず「軽自動車届出済証」に記載してある内容を聞かれます。
自動車の詳細を知りたいと思ったら、ぜひ軽自動車届出済証をご確認ください。
以上、軽自動車届出済証のご紹介でした。
みなさんの参考になれば幸いです。