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AT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許の改正

2018/07/07

AT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許の改正

色々なうわさがあった小型限定普通自動二輪車(原付二種)免許。

警察庁は、平成30年6月11日にAT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許に関する道路交通法施行規則を改正する内閣府令を公布しました。

今回の改正によって何が変わるのか!

それでは、詳しくご紹介したいと思います。

小型限定普通自動二輪車(原付二種)とは

エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え125cc(定格出力1.00kW)以下の二輪車が「小型限定普通自動二輪車」で、道路運送車両法では「原付二種」と呼ばれています。

原付は、エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪車で、道路運送車両法では「原付一種」と呼ばれています。

定格出力とは

動かす動力が「エンジン」ではなく、「モーター」の場合に使われます。
モーターが安全に運転できる最大出力の事です。

運転するために必要な免許

小型限定普通自動二輪車(原付二種)を運転するには、小型限定普通自動二輪免許が必要になります。

MT(マニュアル)もAT(スクーター)も両方運転するなら「小型限定普通自動二輪免許」
AT(スクーター)だけ運転するなら「AT小型限定普通自動二輪免許」になります。

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道路交通法施行規則の改正内容

普通・準中型・中型・大型自動車免許を持ってる方が、教習所で「AT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許」の技能教習を受ける場合、「1日で受ける事が出来る上限の時限数」を増やす。というのが今回の改正内容です。

※今回の改正は「AT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許」だけで「MT小型限定普通自動二輪車(MT原付二種)免許」は今までと変わりません。

改正前の技能教習時限数と上限と最短日数

AT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許
※1時限は50分です。

技能教習時限数

・1段階‥3時限
・2段階‥5時限
・合計時限数‥8時限

1日に受けられる教習時限数の上限

・1段階‥2時限
・2段階‥3時限
・1日の合計3時限※1段階だけの3時限は出来ません。

卒業までの最短日数

・1日目
 1段階‥2時限
・2日目
 1段階‥1時限
 2段階‥2時限
・3日目
 2段階‥3時限
 卒業検定

上記のパターンで進められれば、最短日数は3日になります。

改正後の技能教習時限数と上限と最短日数

AT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許
※1時限は50分です。

技能教習時限数

・1段階‥3時限
・2段階‥5時限
・合計時限数‥8時限

改正後も技能教習時限数は変更ありません。

1日に受けられる教習時限数の上限

・1段階‥3時限
・2段階‥4時限
・1日の合計4時限※1段階だけの4時限は出来ません。

改正前と比べて上限が1時限増えました。

卒業までの最短日数

・1日目
 1段階‥3時限
・2段階‥1時限
 2日目
 2段階‥4時限
 卒業検定

上記のパターンで進められれば、最短日数は2日になります。

法改正後の問題点

今回の改正は、1日に受けられる教習時限数の上限を増やしただけなので、教習所によっては「最短日数のパターン」で実施していない場合がある。

卒業検定合格後、平日(月~金曜日)に運転免許センターで「適性試験」を受ける必要があり、平日に行けない方は卒業してもAT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許に乗ることが出来ない。
※適性試験とは、視力・色彩識別能力など、条件をすべて満たしているかの試験の事です。

教習所の現状

2005年6月1日から自動二輪免許にもAT限定免許が創設され、バイクメーカーからスクーターの教習車が発売されていたが、2018年現在ではスクーターの教習車がどのバイクメーカーからも発売されていないため、どこの教習所も古い教習車を直しながら使用している。

さらに直すパーツも生産されていなかったり、MTの教習でもATを使用するため今回の法改正によりさらに教習車の使用頻度が多くなり故障などにより教習が出来なくなる可能性がある。

普通車の教習と違い、教習中に転倒する事が多いので、教習車の修理代がかかるため二輪車の教習をやめていく教習所が多くなっている。

道路交通法施行規則の改正はいつから?

「内閣府令」が平成30年6月11日に公布されましたので、平成30年7月11日施行になります。

まとめ

警察庁は、平成30年6月11日にAT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許に関する道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令を公布し、平成30年7月11日に施行と決まりました。

今回の改正によって「普通・準中型・中型・大型自動車免許」を持ってる方が、教習所でAT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許を取得するときに、1日に受けられる教習時限数の上限が引き上げられ、最短2日で教習所を卒業する事が可能になりました。

卒業後、免許センターに「適性試験」を受けに行かなければなりませんので、実際に免許を手にするには最短3日となります。

また、各教習所での運用方法が違いますので、行くときには「最短日数のパターン」で実施してるかを、確認する必要がありますのでご注意ください。

以上、「AT小型限定普通自動二輪車(AT原付二種)免許の改正」でした。
みなさんの参考になれば幸いです。

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