大型自動二輪車免許(大型二輪免許)を取ろう!-正式名称・運転できる二輪車・AT限定・スクーターなど
2021/04/27
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)は、普通自動車免許(普通免許)と同じ満18歳以上で取得可能な運転免許です。
普通自動二輪車免許(普通二輪免許)とは違い、自動二輪車であればエンジンの総排気量に関係なくすべて運転できる免許になります。
それでは、詳しくご紹介したいと思います。
この記事の概要
正式名称と略式名称または一般的な呼び方
道路交通法に記述されている正式名称は「大型自動二輪車運転免許」で、略式名称または一般的な呼び方は「大型自動二輪車免許」「大型二輪免許」となっています。
また、AT限定(スクーターなど)の正式名称は「AT限定大型自動二輪車運転免許」で、略式名称または一般的な呼び方は「AT限定大型自動二輪車免許」「AT限定大型二輪免許」となっています。
履歴書や面接資料などの書類に記載する場合は「大型自動二輪車運転免許」または「大型自動二輪車免許」が一般的です。
また、AT限定(スクーターなど)の場合は、「AT限定大型自動二輪車運転免許」「AT限定大型自動二輪車免許」または「大型自動二輪車運転免許(AT限定)」「大型自動二輪車免許(AT限定)」が一般的です。
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)とは?
一般的には「大型自動二輪車免許」または「大型二輪免許」と呼ばれ、運転免許の区分は第一種運転免許(人を乗せて報酬を得る目的以外で運転する場合に必要な免許)になり、満18歳以上で取得することが可能です。
※人を乗せて報酬を得る目的以外とは、通勤や通学、送り迎えやドライブ、荷物を運ぶための運転などです。
※大型自動二輪車免許(大型二輪免許)の運転免許の区分に、第二種運転免許(人を乗せて報酬を得る目的で運転する場合に必要な免許)はありませんので、海外などで見かけるバイクタクシーは存在しません。
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)を取得すれば「大型自動二輪車」「特定大型自動二輪車」「普通自動二輪車」「特定普通自動二輪車」「原動機付自転車」「小型特殊自動車」の6つが運転でき、MT車とAT車の両方を運転することができます。
※MT(マニュアル)車とは、クラッチを操作し速度に応じて自分でギアを変えて走る車のことです。
※AT(オートマティック)車とは、クラッチ操作が必要ない車のことです。ギアは速度に応じて自動で変わるタイプと自分で変えるタイプがあります。
AT限定(スクーターなど)免許があります
AT限定(スクーターなど)免許
エンジンの総排気量が650cc以下の大型自動二輪車をAT限定(スクーターなど)で運転できる免許です。
※令和元年(2019年)12月1日より排気量の上限が撤廃され、今までAT限定大型二輪免許をお持ちの方も特別な手続きなしで排気量や定格出力の制限を気にすることなく運転出来るようになりました。
AT限定大型自動二輪車免許(AT限定大型二輪免許)を取得すれば、大型自動二輪車のうちAT車限定(スクーターなど)」「特定大型自動二輪車のうちAT車限定(スクーターなど)」「普通自動二輪車のうちAT車限定(スクーターなど)」「特定普通自動二輪車のうちAT車限定(スクーターなど)」「原動機付自転車」「小型特殊自動車」の6つが運転できます。
※AT限定は「大型自動二輪車」「特定大型自動二輪車」「普通自動二輪車」「特定普通自動二輪車」になり「原動機付自転車」「小型特殊自動車」は「MT車」と「AT車」の両方を運転することができます。
運転できる自動二輪車(バイク)・原動機付自転車(原付)・小型特殊自動車(小型特殊)など
大型自動二輪車とは?
エンジンの総排気量が400cc(定格出力20.00kW)を超える二輪の自動車(側車付きのものを含む)です。
大型自動二輪車の例
普通自動二輪車とは?
エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え400cc(定格出力20.00kW)以下の二輪の自動車(側車付きのものを含む)です。
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普通自動二輪車の例
自動二輪車とは?
エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超える二輪の自動車(側車付きのものを含む)です。
自動二輪車(側車付きのものを含む)の条件に全て該当していれば「大型自動二輪車」「普通自動二輪車」に関係なく大型自動二輪車免許で運転することができます。
自動二輪車の例
自動二輪車の特徴
自動二輪車の分類
エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え125cc(定格出力1.00kW)以下を「第二種原動機付自転車(原付二種)」、エンジンの総排気量が125cc(定格出力1.00kW)を超え250cc以下を「二輪の軽自動車(軽二輪)」、エンジンの総排気量が250cc超えを「二輪の小型自動車」とエンジンの総排気量によって3種類に分類され、ナンバープレートが異なります。
※電動の場合、定格出力1.00kWを超えたすべての自動二輪車は「二輪の軽自動車(軽二輪)」になります。
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自動二輪車の乗車定員
エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超えていて「2人乗り用の乗車装置」があれば通常2人乗りができます。
側車付き(サイドカー)については、「軽自動車届出済証」「車検証(自動車検査証)」の乗車定員の欄に記入してある人数までとなります。
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自動二輪車の車検の有無
エンジンの総排気量が50ccを超え250cc以下は車検がありませんが、エンジンの総排気量が250ccを超えるものは車検があり、一定期間ごとに検査を実施し合格しなければ、公道を走行することができなくなります。
※電動の場合、定格出力に関係なくすべての自動二輪車に車検はありません。
自動二輪車の高速道路走行
エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え125cc(定格出力1.00kW)以下は高速道路を走行することはできませんが、エンジンの総排気量が125cc(定格出力1.00kW)を超えていれば高速道路を走行することができます。
側車付きとは?
自動二輪車の左右どちらかの横に車輪を配置するフレームを取り付けて、乗車できる装置や荷物を積載できる装置を付けているもので、側車部分を外しても自動二輪車単独で走行できる構造になっているものをいいます。
一般的には「サイドカー」と呼ばれています。
側車付き(サイドカー)の例
特定自動二輪車とは?
- 3個の車輪を備えるもの。
- 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの。
- 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(輪距)が460mm未満であるもの。
- 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの。
上記の条件に全て該当し、エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超え400cc(定格出力20.00kW)以下の自動車を「特定普通自動二輪車」、エンジンの総排気量が400cc(定格出力20.00kW)を超える自動車を「特定大型自動二輪車」、エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超えるすべての自動車を「特定自動二輪車」と呼びます。
特定自動二輪車の条件に全て該当していれば、大型自動二輪車免許で運転することができます。
特定自動二輪車の例
原動機付自転車(原付)とは?
- エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下の二輪のもの。
- エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下で、車室を備えず輪距が500mm以下の三輪以上のもの。
- エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下で、側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が500mm以下の三輪のもの。
- 上記以外の総排気量が20cc(定格出力0.25kW)以下のもの。
上記のいずれかに該当するのが原動機付自転車(原付)です。
原動機付自転車(原付)の条件に全て該当していれば、普通自動二輪車免許で運転することができます。
原動機付自転車(原付)の例
小型特殊自動車(小型特殊)とは?
- 最高速度が15km/h以下のもの。
- 長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード、安全キャブ、フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00m以下のものにあっては2.80m)のもの。
上記の条件に全て該当する特殊な構造をもつ自動車が小型特殊自動車(小型特殊)です。
小型特殊自動車(小型特殊)の条件に全て該当していれば、普通自動二輪車免許で運転することができます。
小型特殊自動車(小型特殊)の例
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)を取得する方法
事前審査
事前審査とは、実際の大型自動二輪車を使用し、適切に扱うことができるかを確認する目的のためにおこなわれるテストです。
運転免許センターまたは運転免許試験場で技能試験を受験する場合は、必ず事前審査がおこなわれ合格しないと受験することができません。
指定自動車教習所(自動車学校)で教習を受ける場合は、事前審査を実施する教習所(学校)と実施しない教習所(学校)がありますので、各教習所(学校)にお問い合わせください。
実施している教習所(学校)の場合は、事前審査に合格しないと入所することができません。
※運転に適した、長袖、長ズボン、運動靴などの服装と乗車用手袋が必要になります。乗車用手袋は、軍手などの作業用のもの、防寒用のもの、指が露出するものでは受験できません。また試験走行が必要の方は大型二輪車乗車用ヘルメットも必要になります。
運転免許センターまたは運転免許試験場での事前審査内容
- サイドスタンドのかけ方、戻し方
- 引き起こし(倒して起こす)
- 路面の8の字の線から出ないように、押して取り回し
- 試験走行(普通自動二輪車免許を取得していない方のみ実施)
指定自動車教習所(自動車学校)での事前審査内容
※教習所(学校)により内容が異なります。
- サイドスタンドのかけ方、戻し方
- センタースタンドのかけ方、戻し方
- 引き起こし(倒して起こす)
- 押して8の字に取り回し
- 押して前進、後退の取り回し
指定自動車教習所(自動車学校)に通う
指定自動車教習所(自動車学校)で教習を受け卒業検定に合格すると、運転免許センターまたは運転免許試験場での「事前審査」や「技能試験」が免除になり、「取得時講習」や「応急救護講習」も免除されます。
※「原動機付自転車(原付)・小型特殊免許」以外の運転免許をお持ちの方は、さらに「学科試験」が免除されます。
運転免許センターまたは運転免許試験場で「普通・中型・大型自動車免許あり(AT限定含む)」または「普通自動二輪車免許あり(AT限定含む)」の方は「適性試験」、「所持免許なし」または「原動機付自転車(原付)・小型特殊免許あり」の方は「適性試験、学科試験」合格後、免許証が交付されます。
警察白書の統計資料によりますと、平成27年の指定自動車教習所(自動車学校)卒業者で適性試験、学科試験を受け合格した方は「72,918人 / AT限定116人」です。
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)教習時限
教習1時限は50分、( )内はAT限定の教習時限数となります。
「所持免許なし」または「原動機付自転車(原付)・小型特殊免許あり」の方
- 技能教習1段階…16時限(9時限)
- 技能教習2段階…20時限(20時限)
- 合計技能教習時限数…36時限(29時限)
- 学科教習1段階…10時限(10時限)
- 学科教習2段階…16時限(16時限)
- 合計学科教習時限数…26時限(26時限)
「普通・中型・大型自動車免許あり(AT限定含む)」の方
- 技能教習1段階…14時限(7時限)
- 技能教習2段階…17時限(17時限)
- 合計技能教習時限数…31時限(24時限)
- 学科教習1段階…0時限(0時限)
- 学科教習2段階…1時限(1時限)
- 合計学科教習時限数…1時限(1時限)
「普通自動二輪車免許あり」の方
- 技能教習1段階…5時限(3時限)
- 技能教習2段階…7時限(6時限)
- 合計技能教習時限数…12時限(9時限)
- 学科教習1段階2段階共に免除
- 学科教習1段階…0時限(0時限)
- 学科教習2段階…0時限(1時限)
- 合計学科教習時限数…0時限(1時限)
「AT限定普通自動二輪車免許あり」の方
- 技能教習1段階…9時限(4時限)
- 技能教習2段階…7時限(6時限)
- 合計技能教習時限数…16時限(10時限)
- 学科教習1段階2段階共に免除
- 学科教習1段階…0時限(0時限)
- 学科教習2段階…0時限(1時限)
- 合計学科教習時限数…0時限(1時限)
直接運転免許センターまたは運転免許試験場で試験を受ける
適性試験、学科試験、事前審査、技能試験とも、直接運転免許センターまたは運転免許試験場で受験します。
※「原動機付自転車(原付)・小型特殊免許」以外の運転免許をお持ちの方は「学科試験」が免除されます。
合格後、自分で実施している指定自動車教習所(自動車学校)などで取得時講習と応急救護講習の予約をして、後日受講します。
取得時講習と応急救護講習の終了証明書を持って運転免許センターまたは運転免許試験場などで手続きをします。手続き後、免許証が交付されます。
警察白書の統計資料によりますと、平成27年の直接運転免許センターまたは運転免許試験場で適性試験、学科試験、事前審査、技能試験を受け合格した方は「1869人 / AT限定6人」です。うち「所持免許なし」または「原動機付自転車(原付)・小型特殊免許あり」の方は「49人 / AT限定0人」です。
運転免許取得の流れ
一般的な大型自動二輪車免許(大型二輪免許)取得までの流れをご紹介します。手続きの順番などが運転免許センターまたは運転免許試験場によって若干異なる場合がありますのでご注意ください。
1.必要な書類などを用意する
眼鏡やコンタクトなどを使用している方は忘れないようにご注意ください。
2.住民票が登録されている地域の運転免許センターまたは運転免許試験場へ行く
受験の予約はいりませんが、受付時間が各地域によって違いますのでご注意ください。
3.試験受付窓口へ行く
用意した写真をはり申請書、受験票および質問票を記入します。所定の金額の印紙を購入後、窓口で受付をすませます。
※指定自動車教習所(自動車学校)ですべて用意されている場合は、直接窓口で受付をすませてください。
4.適性試験
視力・色彩識別能力など、条件をすべて満たしているかの試験を行います。
5.学科試験
※「原動機付自転車(原付)・小型特殊免許」以外の運転免許をお持ちの方は免除
運転に必要なルールや知識などを習得しているかの筆記試験です。
学科試験の制限時間は50分です。90%以上が合格となります。
学科試験が終了してから30分~1時間程度で合格発表があります。「指定自動車教習所(自動車学校)卒業生」で学科試験に合格した方は、運転免許作成のための写真撮影などの手続きに移ります。技能試験を受験する方は「事前審査」に移ります。
6.事前審査
※指定自動車教習所(自動車学校)卒業生は免除
大型自動二輪車を適切に扱うことができるかの試験です。合格した方は、「技能試験の予約を取り」後日受験となります。
運転に適した、長袖、長ズボン、運動靴などの服装と乗車用手袋が必要になります。乗車用手袋は、軍手などの作業用のもの、防寒用のもの、指が露出するものでは受験できません。また試験走行が必要の方は大型二輪車乗車用ヘルメットも必要になります。
7.技能試験
※指定自動車教習所(自動車学校)卒業生は免除
決められた試験コースで、運転技術や法規(ルール)に合わせた運転を習得しているかを試験します。
採点は、ミスの内容に応じて100点から減点していく方式になり70点以上が合格となります。
試験コースを運転途中で試験中止や減点超過(減点が55点以上)に該当しますと、試験コースの途中でスタート地点に戻るように指示され不合格となります。
それ以外は試験コース完走後、「合格・不合格」が発表されます。合格された方は「取得時講習」をやっている「指定自動車教習所(自動車学校)などに自分で連絡して予約を取り」後日受講します。
8.取得時講習
※指定自動車教習所(自動車学校)卒業生は免除
予約した指定自動車教習所(自動車学校)などで取得時講習を受講。受講後もらう「終了証明書」を持って「住民票が登録されている地域の運転免許センターまたは運転免許試験場」で運転免許作成のための写真撮影などの手続きに移ります。
取得時講習には「自動車等の運転に関する講習」と「応急救護処置に関する講習」があります。
9.免許取得
運転免許作成手続きまで終了しますと免許証が手渡されます。氏名、住所、生年月日などの記載事項に間違いないか確認します。これで全ての手続きが終了です。
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)取得時の必要書類など
一般的な必要書類などをご紹介します。写真の枚数や各種手数料などが、卒業した指定自動車教習所(自動車学校)の所在地や受験する運転免許センターまたは運転免許試験場によって若干異なる場合がありますのでご注意ください。
指定自動車教習所(自動車学校)卒業生
- 申請書、受験票および質問票(運転免許センターまたは運転免許試験場にあります)
- 申請用写真1枚(撮影から6か月以内のもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cm、白黒・カラーどちらでも可)
- 教習所卒業証明書(卒業検定に合格した日から、1年を経過していないもの)
- 運転免許証※持っている方の場合
- 本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票(発行から6か月以内のもので個人番号が記載されていないもの)コピー不可※運転免許証を持っていない方の場合
- 本人であることが確認できるもの(健康保険証、パスポート、住民基本台帳カードなどのいずれか1つ)※運転免許証を持っていない方の場合
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書など
- 取消処分者講習終了証明書(受験前1年以内のもの)※取消処分者講習受講対象者の方
- 眼鏡、補聴器など(使用している方のみ)
- 筆記用具(HB以上の鉛筆、ボールペン、消しゴムなど)
- 印鑑(認印可)
- 各種手数料
試験手数料:1,750円
免許証交付手数料:2,050円
合計:3,800円
直接試験場などで試験を受ける方
- 申請書、受験票および質問票(運転免許センターまたは運転免許試験場にあります)
- 申請用写真1枚(撮影から6か月以内のもので無帽、正面、上三分身、無背景、たて3cm×よこ2.4cm、白黒・カラーどちらでも可)
- 運転免許証※持っている方の場合
- 本籍地(外国籍の方は国籍)記載の住民票(発行から6か月以内のもので個人番号が記載されていないもの)コピー不可※運転免許証を持っていない方の場合
- 本人であることが確認できるもの(健康保険証、パスポート、住民基本台帳カードなどのいずれか1つ)※運転免許証を持っていない方の場合
- 外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書など
- 取消処分者講習終了証明書(受験前1年以内のもの)※取消処分者講習受講対象者の方
- 眼鏡、補聴器など(使用している方のみ)
- 筆記用具(HB以上の鉛筆、ボールペン、消しゴムなど)
- 印鑑(認印可)
- 各種手数料
受験料2,950円
試験車使用料1,550円
免許証交付手数料:2,050円
合計:6,550円 ※試験に合格しないと、その都度受験料、試験車使用料がかかります。 - 取得時講習受講料:15,900円
※取得時講習には「自動車等の運転に関する講習」と「応急救護処置に関する講習」があります。
受験資格と適性試験、学科試験、技能試験
運転免許の受験資格
年齢
- 満18歳以上です。
下記に該当する方は、受験資格がありません。
- 運転免許の取消処分中、又は停止処分中の方
- 運転免許証の取消処分を受けて、取消処分者講習を受講していない方
- 取消処分に該当していたにもかかわらず、免許を失効してしまった方で、取消処分者講習を受講していない方
- 取消処分を受けていない方で、交通違反や交通事故で取消処分に該当する方
- 国際免許証による6ヶ月以上の運転の禁止処分を受けている方
- 無免許運転をして運転免許を取得できない期間が終わっていない方
運転免許の適性試験
下記の条件をすべて満たしているかを試験します。
視力
- 両眼で0.7以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.3以上。(矯正視力を含む)
- 片眼が0.3未満の場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.7以上であること。(矯正視力を含む)
色彩識別能力
- 赤色、青色及び黄色の識別ができること。
聴力
- 平成24年4月1日から聴力試験は廃止されました。
運動能力
- 自動車等の安全な運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。
※上記に該当する場合でも補助装置などにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められれば受験できる場合がありますので、各都道府県の運転免許センターまたは運転免許試験場にお問い合わせください。
運転免許の学科試験
運転に必要な法規(ルール)や知識などを習得しているかを試験します。
回答方法は○×方式で、問題数は95問出題され、そのうち5問はイラスト問題で1問につき3つの設問があり、3つとも正解して得点になります。
イラスト問題は3つの設問すべて正解で2点、その他の文章問題は1問1点の合計100点になり100点満点中90点以上(90%以上)が合格となります。
制限時間は50分です。
運転免許の技能試験
指定自動車教習所(自動車学校)を卒業された方
指定自動車教習所(自動車学校)を卒業された方は、技能試験が免除されます。
直接運転免許センターまたは運転免許試験場で受験する方
決められた試験コースで、運転技術や法規(ルール)に合わせた運転を習得しているかを試験します。
※受験される方は、ヘルメット、手袋、長袖服、長ズボンおよび靴など大型自動二輪車に乗るための服装や装備品をご自分で用意してください。なおヘルメットは大型二輪車乗車用、手袋は軍手などの作業用のもの、防寒用のもの、指が露出するものでは受験できません。
採点は、ミスの内容に応じて100点から減点していく方式になり70点以上が合格となります。
※減点超過(減点が55点以上)または試験中止になるまでは運転しますので、完走しても不合格になる場合があります。
採点範囲は、スタート地点で自動二輪車に触れ乗車するところから始まり、試験コースを運転してゴール地点で降車し自動二輪車から離れるまでとなります。
ただし、離れた後スタンドのかけ方が不十分などで自動二輪車が倒れてしまった場合は、試験中止となります。
試験課題タイムと指定速度からの急停止(急制動)
(1)試験課題タイム
直線狭路コースの走行は、直線狭路台(一本橋)手前の指定地点でいったん停止し、直線狭路台(一本橋)を着座姿勢により所要時間で走行すること。
- 直線狭路台(一本橋):10秒以上で通過
連続進路転換コース(スラローム)の走行は、立体障害物の間を順にS字状に、かつ、所要時間で走行すること。
- 連続進路転換コース(スラローム):7秒以内で通過
波状路コースの走行は、立ち姿勢(AT車の場合は着座姿勢)により、できる限り遅い速度で走行すること。
- 波状路コース:5秒以上で通過
(2)指定速度からの急停止(急制動)
指定位置(急制動開始線)で急制動を行い、車輪をロックさせずに急停止区間内で安定した停止をすること。
- 指示速度:40km/h以上の速度
- 制動距離:乾燥時11m以内、湿潤時14m以内に停止する。
試験の採点基準の例
(1)安全措置及び運転姿勢
- 安全措置不適:運転に必要な安全措置をしない場合は減点5点
- 運転姿勢不良:正しい姿勢で二輪車の運転をしない場合は減点5点
(2)発進
- 逆行(小):進行しようとする方向に対して逆行した場合は減点10点
- 逆行(中):進行しようとする方向に対して著しく逆行した場合は減点20点
- 逆行(大):進行しようとする方向に対して逆行し危険な場合は試験中止
- 発進不能:発進に著しく手間どり他の交通に支障を及ぼすおそれがある場合は試験中止
(3)速度維持
- 指定時間過不足:直線狭路台(一本橋)を決められた時間以上をかけて走行しない場合又は連続進路転換コース(スラローム)を決められた時間以下で走行しない場合は1秒ごとに減点5点
- 速度維持(課題):指示した速度を出さない場合は減点10点
- 指定速度到達不能:指定速度からの急停止(急制動)で、指示した速度に達しない場合は上記の速度維持(課題)で減点10点してやり直し、2度目でも指示した速度に達しない場合は試験中止※ただし、1度目の減点10点で減点が55点以上になった場合は、やり直しはしないで試験中止
(4)合図及び安全確認
- 合図不履行等(発進):路端から発進する場合に進路を変えるための合図が不適切な場合は減点5点
- 合図不履行等(進路変更):同一方向に進行しながら進路を変えるための合図が不適切な場合は減点5点ですが、1度目の合図が不適切な場合は減点せず、2度目の合図が不適切だった場合に1度目の合図の不適切と合わせて減点5点×2で減点10点、それ以降は合図の不適切のたびに減点5点
- 合図不履行等(右左折):右折又は左折するための合図が不適切な場合は減点5点ですが、1度目の合図が不適切な場合は減点せず、2度目の合図が不適切だった場合に1度目の合図の不適切と合わせて減点5点×2で減点10点、それ以降は合図の不適切のたびに減点5点
- 安全不確認:車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し進行しなければならない(法第36条第4項前段)。車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる(第33条第項※停止を除く)。安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること(法第71条第1項第4号の3)。に違反した場合又は安全確認が必要な場合に安全を確認しない場合は減点10点
(5)制動
- 惰力走行:坂道でエンジンブレーキを活用しないで惰力走行した場合は減点5点
- 前後輪ブレーキ不使用:二輪車において制動時に前輪ブレーキ及び後輪ブレーキを使用しない場合は減点10点
- 速度速過ぎ(小):道路及び交通の状況に適した速度より速い速度の場合(徐行義務のあるときを除く)は減点10点
- 速度速過ぎ(大):道路及び交通の状況に適した速度より著しく速過ぎる速度の場合(徐行義務のあるときを除く)又はカーブ内でブレーキをかけた場合は減点20点
- 急停止区間超過:指定速度からの急停止(急制動)で、急停止区間内に停止できない場合は試験中止
- 暴走:ブレーキ操作又はアクセル操作不良のため暴走した場合は試験中止
(6)操向
- ふらつき(小):ハンドル操作が不安定な場合又は二輪車のバランスを保てない場合は減点10点
- ふらつき(大):走行中に大きくふらついた場合は減点20点
- 転倒:二輪車で車体を倒した場合は試験中止
- 通過不能:直線狭路コース(一本橋)、連続進路転換コース(スラローム)、狭路コースを通過できない場合は試験中止
(7)車体感覚
- 停止位置不適:停止したが、停止線の直前で停止しない場合又は指示した場所に車体の指定個所を一致させて停止しない場合は減点5点
- 側方等間隔不保持:車体の周囲に安全な間隔を保たない場合は減点20点
- 脱輪(小):車輪を縁石などに接触させた場合又は車輪の一部をコース側端から逸脱させた場合は減点5点
- 脱輪(大):車輪が縁石又はコース側端から逸脱した場合は試験中止
- 接触(小):車体が障害物に軽く接触した場合は減点20点
- 接触(大):接触事故となるおそれがある場合は試験中止
(8)通行区分
- 通行帯違反:車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる(法第20条第1項)。若しくは車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない(法第20条第2項)。に違反した場合又はみだりに車両通行帯からはみ出した場合は減点5点
- 右側通行:車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする)から左側部分を通行しなければならない(法第17条第4項)。に違反し
又は車両は、次の各号に掲げる場合においては、道路の中央から右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一.当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう)となつているとき。
二.当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三.当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四.当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く)。
五.勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
(法第17条第4項)に該当する場合で道路の中央から左の部分に障害があり、反対方向からの交通を妨げるおそれがあるにもかかわらず、道路の中央から右の部分にはみ出した場合は試験中止
(9)進路変更等
- 進路変更違反(狭路コース):狭路コースへ左折する場合に車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄らなければならない(法第34条第1項前段)。に違反した場合は減点5点
- 進路変更違反(交差点):車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄らなければならない(法第25条第1項前段)。車両(軽車両及びトロリーバスを除く)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄らなければならない(法第25条第2項前段)。車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄らなければならない(法第34条第1項前段)。自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄らなければならない(法第34条第2項前段)。に違反した場合は減点5点
- 進路変更禁止違反:車両は、みだりにその進路を変更してはならない(法第26条の2第1項)。
又は車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一.緊急自動車の優先の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二.緊急自動車の優先の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(法第26条の2第3項)に違反した場合は減点10点 - 後車妨害:車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない(法第26条の2第2項)。に違反した場合又は進路変更の時機を失い車両の妨害となった場合は試験中止
(10)直進、右左折等
- 右左折方法違反:車両は、左折するときは、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない(法第34条第1項後段)。自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない(法第34条第2項後段)。に違反した場合は減点5点
- 安全進行違反:車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない(法第36条第4項後段)。に違反した場合は減点10点
- 徐行違反:車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない(法第25条第1項※徐行のみ)、車両(軽車両及びトロリーバスを除く)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない(法第25条第2項※徐行のみ)。車両は、左折するときは、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない(法第34条第1項後段)。自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない(法第34条第2項後段)。車両等(優先道路を通行している車両等を除く)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない(法第36条第3項)。
又は車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一.左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く)。
二.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。
(法第42条)に違反した場合は減点20点 - 進行方向別通行区分違反:車両(軽車両及び規定により二段階右折とされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、緊急自動車の優先の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない(法第35条第1項)。に違反した場合は減点10点
- 交差点等進入禁止違反:交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない(法第50条第1項)。若しくは車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない(法第50条第2項)。に違反した場合又は黄色の信号が表示された場合において停止位置に近接しているため安全に停止することができないにもかかわらず横断歩道若しくは自転車横断帯又は交差道路に入って停止した場合は減点20点
- 信号無視:道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない(法第7条)。に違反した場合は試験中止
- 進行妨害:優先車両等の進行を妨害する違反した場合は試験中止
- 指定場所不停止:車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない(法第43条前段)。に違反した場合は試験中止
(11)最高速度、踏切通過及び駐車等
- 踏切内変速:踏切を通過する場合に変速装置を操作した場合は減点5点
- 駐車措置違反:車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること(法第71条第1項第5号)。に違反した場合又はその他車両の停止状態を保つための措置をしない場合は減点5点
- 警音器使用制限違反等:法令の規定により警音器を鳴らさなければならない場合で鳴らさなかったり、それ以外で警音器を鳴らしてしまった場合(危険を防止するためやむを得ない場合を除く)は減点10点
- 速度超過:車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない(法第22条第1項)。に違反した場合又は指示した速度を超過した場合は減点20点
- 踏切不停止等:車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる(法第33条第1項※安全確認を除く) 。車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない(法第33条第2項)。又は車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない(法第50条第2項※踏切のみ)。に違反した場合は試験中止
- 安全運転義務違反:車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない(法第70条)。に違反したため試験官補助をした場合は試験中止
試験車両
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)は、総排気量700cc以上1300cc以下で車両重量200kg以上のオートバイ型を使用し、AT限定大型自動二輪車免許(AT限定大型二輪免許)は、総排気量600cc以上650cc以下のスクーター型を使用します。
まとめ
大型自動二輪車免許(大型二輪免許)は、エンジンの総排気量が50cc(定格出力0.60kW)を超えるすべての自動二輪車(側車付きのものを含む)を運転できる免許なので、エンジンの総排気量や定格出力を気にしないで乗りたいと思った自動二輪車に乗れるんです。
みなさんも挑戦してみてはいかがですか!
大型自動二輪車は普通自動二輪車と違いパワーもフィーリングも異次元で、さらに自動二輪車の魅力を感じられると思います。
以上、大型自動二輪車免許(大型二輪免許)のご紹介でした。
みなさんが運転免許を取得するときの参考になれば幸いです。