平成29年3月12日施行-新しい免許「準中型自動車免許(準中型免許)」が新設されました
2018/07/11
新しい免許「準中型自動車免許(準中型免許)」が新設されました。
今回の改正により、運転免許の種類や運転できる自動車の大きさなどの範囲が変更になりましたのでご注意ください。
それでは、詳しくご紹介したいと思います。
運転免許制度改正の流れ
平成29年3月12日施行の新しい運転免許制度では、新しく普通免許を取得された場合、改正前の普通免許よりも運転できる車の範囲が狭くなり、その代わりに新しい「準中型自動車免許(準中型免許)」という免許が新設されました。
平成19年6月2日改正前(旧々運転免許制度)
平成19年6月2日改正後(旧運転免許制度)
平成29年3月12日改正後(新しい運転免許制度)
普通免許の改正点
前回の改正で、平成19年6月2日改正前の「普通免許」が「中型免許(8t限定)」へ変更になったように、新しい運転免許制度が施行されましたので、平成29年3月12日改正前の「普通免許」は「準中型免許(5t限定)」へ変更になりました。
改正前までに所持している免許は名称が変わるだけで運転できる車の範囲は変わりませんのでご安心ください。
しかし、平成29年3月12日改正後の「普通免許」は、運転できる車の範囲が狭くなり、
「改正前の普通免許」で運転できるのは
- 最大積載量3t未満
- 車両総重量5t未満
- 乗車定員10人以下
上記の条件に全て該当した自動車ですが
「改正後の普通免許」で運転できるのは
- 最大積載量2t未満
- 車両総重量3.5t未満
- 乗車定員10人以下
上記の条件に全て該当した自動車になり
乗車定員は同じなのですが、最大積載量と車両総重量が小さくなります。
新しい第一種運転免許の種類と運転できる車の種類
運転できる車の大きさと乗車定員
普通免許改正後の注意点
「新しい普通免許」では、現在コンビニや宅配便の配送によく使われているような最大積載量2tの貨物自動車(トラック)は運転できなくなりますのでご注意ください。
平成29年3月12日施行となりますので、施行日の前日までに運転免許センターで試験に合格していませんと「新しい普通免許」となります。
※教習所を卒業しただけではなく運転免許センターの試験に法改正前に合格していることが必要になります。
乗用自動車(乗用車)は、人を乗せる目的の自動車なので、貨物自動車(トラック)と違い荷物を積む最大積載量の概念がありませんので、車両総重量3.5t未満と乗車定員10人以下の条件に該当する自動車であれば「新しい普通免許」で運転することができます。
ただし、乗用自動車(乗用車)の中でも貨物自動車(トラック)やマイクロバスなど大きな車をベースにしたキャンピングカーや車体の大きな車などは車両総重量3.5tを超えるものもありますのでご注意ください。
普通免許改正後の指定自動車教習所の教習について
教習内容や教習時限数に変更はありません。
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教習時限数
下記の時限数は「所持免許なし」の方の「最短時限数」になります。
※最短時限数とは、1時限もオーバーすることなく卒業した場合の時限数で、個人の能力によっては下記時限数が多くなる場合があります。
※1時限は50分となります。
- 技能教習時限数(MT車)
1段階 15時限
2段階 19時限
合計 34時限
- 技能教習時限数(AT車)
1段階 12時限
2段階 19時限
合計 31時限
- 学科教習時限数(MT車AT車共通)
1段階 10時限
2段階 16時限
合計 26時限
教習車両と検定車両
技能教習に使用する車両は、MT車の場合はMT乗用自動車(乗用車)とAT乗用自動車(乗用車)、AT車の場合はAT乗用自動車(乗用車)になります。
また、修了検定や卒業検定では、MT車の場合はMT乗用自動車(乗用車)、AT車の場合はAT乗用自動車(乗用車)を使用します。
準中型自動車免許(準中型免許)の詳細
準中型自動車免許(準中型免許)は、普通免許とは違いAT限定免許はありませんので、すべてMT免許となりMT車とAT車の両方を運転できる免許となります。
※MT(マニュアル)車とは、右足でアクセルとブレーキ、左足でクラッチを操作し速度に応じて手動でギアを変えて走る車のことです。
※AT(オートマティック)車とは、右足でアクセルとブレーキを操作するのはMT車と同じですが、左足で操作するクラッチがなくギアも速度に応じて自動で変わる車のことです。
運転免許の受験資格
年齢
- 満18歳以上です。
運転免許の適性試験
視力
- 両眼で0.8以上で、かつ一眼でそれぞれ左右が0.5以上。(矯正視力を含む)
深視力
- 三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下。(矯正視力を含む)
色彩識別能力
- 赤色、青色及び黄色の識別ができること。
聴力
- 両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。(補聴器により補われた聴力を含む)
運動能力
- 自動車等の安全な運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。
※上記に該当する場合でも補助装置などにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められれば受験できる場合がありますので、各都道府県の運転免許センターまたは運転免許試験場にお問い合わせください。
運転できる自動車の範囲
- 最大積載量4.5t未満
- 車両総重量7.5t未満
- 乗車定員10人以下
上記の条件に全て該当した自動車になります。
もちろん、「新しい普通免許」で運転できる自動車や原付、小型特殊も運転できます。
指定自動車教習所で取得するためには
教習時限数
下記の時限数は「所持免許なし」の方の「最短時限数」になります。
※最短時限数とは、1時限もオーバーすることなく卒業した場合の時限数で、個人の能力によっては下記時限数が多くなる場合があります。
※1時限は50分となります。
- 技能教習時限数
1段階 18時限
2段階 23時限
合計 41時限
- 学科教習時限数
1段階 10時限
2段階 17時限
合計 27時限
教習車両と検定車両
技能教習に使用する車両は、MT車の貨物自動車(トラック)と乗用自動車(乗用車)の両方になります。
また、修了検定や卒業検定では、MT車の貨物自動車(トラック)を使用します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?平成29年3月12日施行された新しい免許制度では、かなり運転できる自動車の範囲が変更になりました。
基本的には、乗用自動車(乗用車)だけを運転するなら普通免許を!、貨物自動車(トラック)も運転するなら準中型免許を!、となりました。自分で貨物自動車(トラック)のレンタカーをかりて引越しするなんてこともできなくなりますね。
新しい普通免許で運転できる範囲を理解して運転するようにしてください。
法改正直後は、知らないで範囲を超えて運転して無免許運転で捕まる方が多いですから!
以上、「準中型自動車免許(準中型免許)」が新設されました!のご紹介でした。
みなさんが運転免許を取得するときの参考になれば幸いです。